カーライフの安心を守る
あなたのカーライフを守るため、カーメルカーリースでは自動車保険(任意保険)加入は必須と考えます。
カーライフは便利で楽しいけれど、運転にはリスクもあります。
カーメルカーリースをご利用いただくお客さまの安心と安全を守るため、ワンランク上の安心と手厚いサポートで、カーリースのおクルマの補償にピッタリな自動車保険プランをご案内いたします。
他の保険会社からの切り替えも安心
現在ご加入中の自動車保険(任意保険)の等級(ノンフリート等級)による保険料割引も、引き継ぎ可能です。
充実の補償で安心
カーメルカーリースに含まれている自賠責保険は、法令(自動車損害賠償保障法)によって加入が義務づけられている保険(強制保険)で、加入していない車両は公道を走ることができません。自賠責保険は被害者の救済を目的としている性質から、補償の範囲は最低限です。相手の自動車・物に対しては補償されません。相手のケガ・死亡に対してのみの補償になりますが、それも十分な補償ではありません。
こんなに違う保証の範囲
自動車保険 (一般的に任意保険と言われる) |
自賠責保険 (一般的に強制保険と言われる) |
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相手への補償 | お怪我など | ◎無制限(対人賠償として任意に設定) | △(一人あたり)傷害:120万円まで/ | 死亡:3,000万円まで/ 後遺障害:4,000万円まで
おクルマなど | ◎無制限(対物賠償として任意に設定) | × 補償なし | |
ご自身の補償 | お怪我など | ◎人身傷害、搭乗者・ 無保険車傷害特約など (補償を任意に設定) |
× 補償なし |
おクルマなど | ◎車両・リースカー車両 費用特約など(補償を任意に設定) |
× 補償なし | |
各種サポート | ◎ロードサービス(応急処置・レッカー けん引など)・事故対応 |
× 補償なし |
カーリースご契約のおクルマには
「リースカー車両費用特約付き」 自動車保険が断然おススメ!
- 「リースカー車両費用特約」は、リース契約中途解約費用(以下、「中途解約費用」といいます。)の額を限度に、車両保険金をお支払いします。
- 中途解約費用に合うように車両保険金額を設定しますので、全損時の自己負担分および超過補償部分がありません!(※免責を除く)
通常の車両保険を付けた場合
中途解約費用が車両保険金額を上回る場合、超過分はお客さまの自己負担となります!
車両保険金額を中途解約費用より高く設定すると超過補償が発生します
リースカー車両費用特約を付けた場合
- 全損の場合、中途解約費用が全額補償されるため、お客さまの自己負担分がなくなり、かつ無駄のない保険料設定が可能となります。(※免責を除く)
- 自己負担なし!
→ お客さまの中途解約費用のご負担を補償します。
- 保険料節減!
→ 無駄のない保険料設定が可能となります。
リースカー車両費用特約
衝突、接触等の事故によりご契約のお車のリースカーに車両費用損害が発生した場合に、次の額について車両保険金をお支払いします。
●全損(注1)の場合は、リース契約中途解約費用の額
●分損(注2)の場合は、損額額(修理費等)から免責金額を差し引いた額(注3)
また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
・損害防止費用・権利保全行使費用・運搬費用(注4)・盗難引取費用(注4)・共同海損分担費用
- (注1)ご契約のお車の損傷を修理することができない場合、盗難された場合、または修理費がリース契約中途解約費用の額以上となる場合をいいます。
- (注2)修理費がリース契約中途解約費用の額未満となる場合をいいます。
- (注3)ご契約のお車の損傷を修理しなかった場合は、保険金額を限度とします。
- (注4)運搬費用、盗難引取費用は、それぞれ保険金額の10%または30万円のいずれか高い額を限度とします。
リースカー車両費用に関する
修理費用優先払特約のご案内
「リースカー車両費用特約」をセットしたご契約において、リース契約の満了直前などで、万が一の事故によりお車を修理すると …修理費が中途解約費用を上回ってしまう場合があります。
「リースカー車両費用特約」に加え、「リースカー車両費用に関する修理費優先払特約」
(以下、「修理費優先払特約」といいます。)をセットしていただくと修理費が中途解約費用を上回る場合でも修理費用が支払われます。
修理費優先払特約を付けた場合の支払限度額
修理費優先払特約を付けない場合
修理費:18万円
中途解約費用:10万円
支払保険金:10万円※
※中途解約費用が限度
「修理費優先払特約を付ける場合
※免責金額の設定がある場合は、差し引いてお支払いします。
リースカー車両費用に関する修理費優先払特約
「リースカー車両費用特約」をセットしたご契約で、ご契約のお車の修理費がリース契約中途解約費用の額以上となり、損傷を修理した場合であって、かつ、リース契約中途解約費用の額が20万円以下であるときは、損害額(修理費等)から免責金額を差し引いた額について、20万円を限度に車両保険金をお支払いします。
- 「リースカー車両費用特約」および「リースカー車両費用特約に関する修理費優先払特約」は『GK クルマの保険(家庭用自動車総合保険)』『自動車保険・一般用(一般自動車総合保険)』が対象となります。
※ホームページに掲載の内容は、「リースカー車両費用特約」「リースカー車両費用に関する修理費優先払特約」の概要をご説明したものです。なお、ご不明の点につきましては、コールセンターまでお問い合わせください。
保険取扱代理店:合同会社アイズ
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
合同会社アイズは、三井住友海上火災保険株式会社の代理店として保険契約締結の媒介を行っており、締結代理権および告知受領権は有しておりません。また、乗合代理店として複数の保険会社の商品を取扱っております。
当代理店の経営方針により損害保険会社を選定し、ご案内しております。